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探偵業の業務の適正化に関する法律

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探偵業法について

正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」といいます。

2006年6月2日、参議院で可決されるまで、探偵業に関する規制はなく、自称・悪質探偵社によるトラブルが絶えませんでした。

法制化により、健全な業者の育成、悪質業者の淘汰が期待されています。


◇探偵業法で定められた主な内容

探偵業務の定義(他人の依頼を受けて特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務)

探偵業とは、「探偵業務を行なう営業」と定義された。

探偵業者とは、都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者とされた。

探偵業を営もうとする者に対して、公安委員会へ届出書を掲示する義務が課された。

探偵業を営んではならない欠格事由が定められた。

探偵業者が依頼を受け探偵業務を行なうには、次の書面の授受と説明が必要となった。

依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはならない。

依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明しなければならない。

依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない。

守秘義務と秘密保持が義務付けられた。

使用人社員、従業員に対して教育の義務が課された。

探偵業者に対して報告義務を課し、また、立ち入り検査が行なわれるようになった。

法令に違反した探偵業者に対する営業停止等の行政処分と罰則が定められた。

 


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